永住許可
「永住者」の在留資格は在留活動に制限がなく、在留期間にも制限がないことから、外国人としては最終許可と言えるものです。それだけに入管においても慎重に審査されるのでありますが、一昔前に比べて比較的に易しくなってきているようです。
素行が善良であること独立の生計を営む資産や技能があることなどとされていますが、具体的には何だということになりますね。このように他の在留資格に比べると実に簡単に条件を付しています。これは、逆にいうと様々に条件を付けられるということでありまして、実に多くの視点から様々なチェックを実行しています。これも実際に業務をやってきたものでなければ分からない部分が数多く存在しています。制限する方向の条件付与もあれば、一定の事柄で緩和する特例もあります。
迷っている方は相談してください。このような申請は万一不許可になっても、在留期間更新の不許可のように帰国しなければいけなくなるものでもありませんし、申請者にとって不利になるものではありません。熱意があるというようにとることの方が多いのです。ですから、可能性のある方は申請すべきです。もちろん、ご相談があれば、申請が適正であるか否かについて当事務所において精査いたします。
申請条件、必要書類
入国管理局のホームページをご覧ください帰化(日本国籍取得)
帰化の条件には
①引き続き5年以上日本に住所がある。
②素行が善良
③生計を営むことができる。
等があります。引き続き5年以上日本に滞在していることで、もちろん不法滞在は含まれません。また、短期滞在等の在留資格での滞在期間はこの5年に含まれません。住所があることとあるのはそういう意味です。
素行が善良をどう証明するかですが、犯罪行為はもちろんのこと、交通違反も問題になる場合がありますから、帰化前には交通違反にも気を付けた方がいいでしょう。
帰化は何といっても日本人になることですから、日本国としても相応の審査は実行されます。しかし、私も現役時代には法務局の帰化担当と連絡を取り合っておりましたが、基本的に同じ法務省ですし、入管と調査の手法、調査の重点は変わりありません。
帰化をお考えの方は、当事務所にお任せください。