海外採用者呼び寄せ
海外で外国人を採用するのは自由ですが、その方を日本に呼ぶには日本のルールによる手続きが要ります。基本的にその人に一定のレベルの技術や技能や知識があることが必要です。
日本では単純労働者の受け入れをしていないからです。それらの外国人は在留資格認定証明書を取得したうえで、日本に入国する必要があります。
日本在住外国人を雇用したい
日本に既に在留する外国人の場合は、全員が在留資格を持って日本に滞在していることと思います。これらの人は、その在留資格を変更する必要があるのです。例えば「留学」や「家族滞在」の在留資格の人は、「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な在留資格に変更しなければなりません。この場合、観光に来ている等の「短期滞在」の方は、変更の申請を出来ません。なお、「日本人の配偶者等」などの活動に制限のない人は変更しなくとも大丈夫です。
ただし、例えば正当な理由なく、奥さんとしての活動を6月以上行わないなど特殊な場合は、そのままではだめで場合によっては在留資格の変更が必要になります。
海外支店現地社員を呼び寄せ
このような制度が悪用されないように、雇ったばかりの人はこの在留資格で日本に転勤させることはできません。1年以上継続して勤務していたことが必要です。また、どんな仕事の人でも良いというのではなく、あくまで「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動をする場合ということになります。
ただ、この在留資格で入国する場合には、学歴や資格、経験年数などの要件が求められてません。これは、当該企業で実際にその能力を活用して1年以上働いていたという実績があるからです。